2020.05.26
オンライン診療を始めようと思うと、さまざまな点が気になると思います。
その1つに「診療報酬」がありますが、不明なままにしておくと無用なトラブルの原因になりかねません。
ここでは、オンライン診療における診療報酬について解説します。
主なオンライン診療における診療報酬は、20年度診療報酬改定において以下のように規定されています。
・オンライン診療料:71点
・特定疾患療養管理料(徐不応通信機器を用いた場合):100点
・オンライン在宅管理料:100点
・精神科オンライン在宅管理料:100点
詳しくはこちらのページをご覧ください。
参考:リモートドクター オンライン診療料等の要件関連まとめ
https://remodoc.net/point/summary/
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、オンライン診療において「予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない」と規定されています。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196438.pdf
それとは別に「情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる」と規定されています。
つまり、
・オンライン診療における「予約料」の徴収はできない
・オンライン診療における「システム利用料」を別途徴収しても良い
ということです。
例えば「かくむクリニック(https://kakumu-cl.jp/index.html)」では、オンライン診療のシステム利用料として1,000円かかるとしています。
参考:かくむクリニック オンライン診療
https://kakumu-cl.jp/online.html
オンライン診療における診療報酬は、通院による外来診療と比較して低く設定されているという点が医療機関においてネックとなります。
例
・外来:419点(再診料73点、明細書発行体制等加算1点、外来管理加算52点、特定疾患療養管理料225点、処方箋料68点)
・オンライン診療:239点(オンライン診療料71点、処方箋料68点、特定疾患療養管理料⦅情報通信機器を用いた場合⦆100点)
参考:日本医事新報社 オンライン診療が20年度診療報酬改定で要件緩和─新型コロナ感染拡大で高まるニーズ【まとめてみました】
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14365
それに加えて、オンライン診療に必要なシステムの多くは月額制で料金を支払う必要があり、通信端末やビデオ通話用機材などの購入費用などの導入費用がかかります。
先日の診療報酬改定においても基本的な点数は据え置きとなってしまい、採算性が問題視されています。
オンライン診療における診療報酬の基本を押さえられたでしょうか?
導入や継続にはまだまだ課題が多いですが、昨今の情勢はオンライン診療の必要性をより高めています。
採算性の問題はまだまだ残っているものの、オンライン診療にはさまざまなメリットがありますので、積極的に導入を検討してください。