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遠隔診療の診療報酬と残された課題

2020.06.18

さまざまなメリットがある遠隔診療ですが、提供する医療機関側が気になるトピックの1つが「診療報酬」ではないでしょうか。

 

ここでは、遠隔診療の診療報酬について解説します。

 

 

遠隔診療は「初診」でも認められるようになった

かつて、遠隔診療(オンライン診療)はいくつかの条件を満たさないと利用できず、その1つに「3ヶ月以上の対面診療(改定前は6ヶ月)」という条件がありました。

 

2020年の新型コロナウイルス流行への対策として、特例的に「初診」でも遠隔診療を利用できるようになったのです。

 

それに伴い、遠隔診療の初診の診療報酬として「214点」を算定できるようになりました。

 

 

再診料は「情報通信機器」と「電話」で点数が異なる

「再診料」に関しては、遠隔診療で使用する機器が「情報通信機器」か「電話」で点数が異なります。

・オンライン診療料:71点

・電話等診療料:73点

 

その他に算定する診療報酬としては、以下の内容が挙げられます。

・慢性疾患の管理料:147点

・処方箋料:68点

 

 

遠隔診療の診療報酬に関する課題

遠隔診療の診療報酬に関する仕組みが整ったことは、遠隔診療を浸透させるうえで重要なことの1つではありますが、課題が残されている点は否めません。

 

先ほど「遠隔診療の初診の診療報酬=214点」という話をしていますが、対面診療の場合は初診の診療報酬が「288点」に設定されています。

 

つまり、遠隔診療は対面診療よりも初診の診療報酬が低めになってしまうということなのです。

 

それ以外にも「対面診療を条件とした診療報酬」があるため、遠隔診療はその点数を加点できない分だけ診療報酬が安めになってしまう傾向にあるのです。

 

新型コロナウイルスの影響で医療機関の受診を尻込みしてしまう人が多いため、特に中小の医療機関では来院数の激減による経営難が取りざたされています。

 

遠隔診療はそんな医療機関を救う手立てとして注目されている一方で、対面診療よりも診療報酬が低く設定されているという点を鑑みると、いささか問題が残ると言わざるを得ません。

 

医療機関は遠隔診療の仕組みを導入するための初期費用と、遠隔診療のためのシステムの利用料という負担を抱えつつ、対面診療よりも低い診療報酬で診療を行わなければならないのです。

 

対面診療よりも得られる情報量が少ないとはいえ、医療機関の実情を考慮すると低めに設定されている遠隔診療向けの診療報酬は改善の必要があるといえるでしょう。

 

 

まとめ

初診でも診療報酬が設定された点は評価できますが、対面診療よりも幾分か低く設定されている診療報酬は、遠隔診療の浸透を阻む要因になるのではないかという危惧があります。

 

遠隔診療のメリットを正しく浸透させるためには、今後も遠隔診療の診療報酬を見直し、適切な点数が設定されることを望むばかりです。

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