2020.06.20
2020年4月10日、もともと同年9月に予定していた「オンライン服薬指導」について大きな動きがありました。
ここでは、2010年4月10日にオンライン服薬指導がどのように変わったのかについて解説します。
オンライン服薬指導に関するこれまでの動きは、2015年に日本再興戦略で「特例として国家戦略特区でのテレビ電話を活用した服薬指導が可能になるよう法的措置を取る」という方針が明記されたことに遡ります。
その後、2016年には「国家戦略特別区域法」により特区内での遠隔診療が行われた場合にテレビ電話等を活用した服薬指導が、法的に可能になりました。
2017年には「日本未来投資」や「国家戦略特区における遠隔指導の特例の施行」での遠隔服薬指導に関する明言や要件の指示が行われています。
2018年にはオンライン医療の充実に向けて制度的対応などの取り組みを進めることが「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」で閣議決定され、全国の国家戦略特区でオンライン服薬指導の実証実験が開始されました。
2019年には改正薬機法においてオンライン服薬指導が正式に法整備化され、2020年9月1日に施行される予定でした。
2020年4月10日、いわゆる「0410対応」において、オンライン服薬指導が臨時的に認められることになったのです。
約半年ほど前倒しにして、臨時的措置とはいえ早めにオンライン服薬指導が認められた背景には、誰もが知る「新型コロナウイルス」の流行の存在が大きいです。
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」によれば、
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。
※以下より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf
と記載されています。
連日の報道では医療機関のひっ迫について大きく取り上げられているものの、一方で新型コロナウイルスとは直接の関係をもたない医療機関ではコロナウイルス感染のリスクを恐れて受診を控えるという動きがみられています。
医療機関の中には資金繰りが急激に悪化しているところもあり、オンラインでの受診や服薬指導が受けられることは、そうした情勢を鑑みて有意義なものであると評価されます。
2020年9月を予定していたオンライン服薬指導は、臨時的措置とはいえ現時点ですでに認められています。
この措置がいつまで継続されるのか、同じ制度でいつまでも続けられるのかについては、厚生労働省や政府の発表を確認し、常に最新の対応を可能にする体制を整えることが重要です。