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新型コロナウイルスの感染防止に初診再診問わず、オンライン診療の活用のおすすめ

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初診からオンライン診療
(新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う取扱い)

初診からオンライン診療、4月13日から開始【日本経済新聞】

厚生労働省は10日、新型コロナウイルスの院内感染を防ぐため、初診患者へのオンラインや電話での診療が週明けの13日に始まると発表した。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電話や情報通信機器を用いた診療に係る取扱いが変更になります。

●情報通信機器を用いた診療
対象患者 ①慢性疾患を有する定期受診患者
②医療の提供が必要と考える患者(初診患者を含む)
算定条件と留意点
①初診

・処方日数は7日を上限とする。該当患者が複数回受診(対面診療を除く)する場合も都度処方上限は7日間とする。
・麻薬・向精神薬・ハイリスク薬(薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等))
※受診歴のある初診患者も同様
≪留意点≫
ア.情報通信機器を用いた初診での診療が適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針について説明をした上で説明内容をカルテに記載すること。
イ.対面診断が必要と判断した場合、速やかに対面診療に移行又は他の医療機関に速やかに紹介すること。
ウ.患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための対策を講じること。
*患者の被保険者証と医師の顔写真付きの身分証明書をお互いに確認する。
*虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合、その旨を各都道府県へ報告する。
エ.2度目以降の診療も電話を用いて行う場合についても、初診時の算定条件に沿って処方を行う。

②再診

・これまで処方されていた医薬品については処方可能
・発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えない。
ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要がある。
*定期的にオンライン診療を行っている場合
オンライン診療を行う前に作成した診療計画に発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。
*定期的なオンライン診療を行っていない場合
情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。

医療機関
における対応
1)患者の同意を得て、医療機関から患者の希望する調剤薬局へファクシミリ等により処方箋情報を送付する。
2)医療機関は処方箋を保管し、後日調剤薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、調剤薬局に持参させる。
3)医師はファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の調剤薬局を記録すること。
4)医師は調剤薬局から、患者より処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。
5)情報通信機器を用いた初診を行う医療機関は、その実施状況について所在地の都道府県へ毎月報告を行うこと。
算定項目
(初診患者の場合)

初診料 214点
処方箋料 68点(+加算)

(高血圧症患者の場合)※定期受診患者に限る

オンライン診療料 71点
慢性疾患の診療料 147点 ※名称仮
処方箋料 68点(+加算)

●電話による診療
対象患者 ①慢性疾患を有する定期受診患者
②医療の提供が必要と考える患者(初診患者を含む)
算定条件と留意点
①初診

・処方日数は7日を上限とする。該当患者が複数回受診(対面診療を除く)する場合も都度処方上限は7日間とする。
・麻薬・向精神薬・ハイリスク薬(薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等))
※受診歴のある初診患者も同様
≪留意点≫
ア.電話等初診での診療が適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針について説明をした上で説明内容をカルテに記載すること。
イ.対面診断が必要と判断した場合、速やかに対面診療に移行又は他の医療機関に速やかに紹介すること
ウ.患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための対策を講じること
*当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号・番号等の被保険者証の券面記載事項を確認すること。
*虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を各都道府県へ報告する。
エ.2度目以降の診療も情報通信機器を用いて行う場合についても、初診時の算定条件に沿って処方を行う。

②再診

・これまで処方されていた医薬品については処方可能
・発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えない。
ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要がある。
*定期的にオンライン診療を行っている場合
オンライン診療を行う前に作成した診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。
*定期的なオンライン診療を行っていない場合
情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。

医療機関
における対応
1)患者の同意を得て、医療機関から患者の希望する調剤薬局へファクシミリ等により処方箋情報を送付する。
2)医療機関は処方箋を保管し、後日調剤薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、調剤薬局に持参させる。
3)医師はファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の調剤薬局を記録すること。
4)医師は調剤薬局から、患者より処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。
5)電話にて初診を行う医療機関は、その実施状況について所在地の都道府県へ毎月報告を行うこと。
算定項目
(初診患者の場合)

初診料 214点
処方箋料 68点(+加算)

(高血圧症患者の場合)※定期受診患者に限る

電話等再診料 73点(+加算)
慢性疾患の診療料 147点※名称仮
処方箋料 68点(+加算)

<慢性疾患の診療料の対象管理料>

特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料

≪共通留意点≫

・感染が収束して本取扱いが廃止された後に診療を継続する場合は直接の対面診療を行うこと。
・自宅療養又は宿泊施設等での療養とされた新型コロナウイルス感染軽症者等について、自宅や宿泊施設等での療養期間中の健康管理において、増悪が疑われる場合や、それ以外の疾患が疑われる場合において、当該患者の診断を行った医師又は新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた医師は、医学的に電話や情通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であると判断した範囲において、患者の求めに応じて、電話や情報通信機器を用いた診療により、必要な薬剤を処方して差し支えないこと。
※新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金の支払方法は銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。
※新型コロナウイルス感染症の対応下においては、オンライン診療実施医療機関における1月当たりのオンライン診療料の算定回数の割合の制限(1割以下)を見直す。

●薬剤服用歴管理指導料4

全ての薬局において、薬剤師が、患者・服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。(初診患者を含む)
※注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。

≪留意点≫

①薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ以下の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
ア.事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
イ.薬剤の交付時に(薬剤を配送した場合は患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
ウ.薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ.上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする
③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための対策を講じること
・情報通信機器を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、薬剤師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を互いに行うこと。
・電話を用いて行う場合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで薬局に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して薬局に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号・番号等の被保険者証の券面記載事項を確認すること。
・虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を各都道府県に報告すること。
⑤患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。
⑥電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。

(調剤薬局の対応)

1)処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、医療機関に処方箋の内容を確認する。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
2)医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。
3)可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
4)薬剤の配送等について、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
また、品質の保持(温度管理を含む)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
5)患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

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