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オンライン診療/服薬指導の動向オンライン診療料等の要件関連まとめ

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オンライン診療料金等の要件関連まとめ

診療行為 点数 算定経過 対象患者・要件等 同月算定制限
オンライン診療料 71点
(月1回)
対象管理料
初回算定後3月
イ)特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料の算定患者

ロ)在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る)患者、又は慢性ウイルス肝炎患者

ハ)画像検査・血液検査にて一次性頭痛と診断された患者

初診料・再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、医学管理、及び在宅療養指導管理料(別に厚生労働大臣が定めるものを除く)
管理料
(情報通信機器を用いた場合)
100点
(月1回)
3月 特定疾患医学管理料、小児科療養指導料、 てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅自己注射指導管理料 医学管理等
在宅時医学総合管理料

オンライン在宅管理料

100点 3月 在宅時医学総合管理料を月1回以上算定している患者に対し、訪問診療日以外に情報通信機器を用いた診察にて医学管理を行った場合 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
各種管理料(情報通信機器)
精神科在宅患者
支援管理料1

精神科在宅患者
支援管理料2

精神科オンライン
在宅管理料

100点 3月 精神科在宅患者支援管理料1又は2を算定した月に、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行った場合を除く)にて医学管理を行った場合 同一日、同一時間の訪問看護基本診療費、精神科訪問看護基本診療費
往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、その他管理料
外来栄養指導
(情報通信機器を用いた場合)
180点
(月1回)
医師の指示に基づき、管理栄養士が具体的な献立等の指導を行った場合
初回の指導は必ず対面にて行う。
外来栄養指導料(対面で行った場合)
ニコチン依存症管理料1
(情報通信機器を用いた場合)
155点
(月1回)
ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診察を行なった場合 再診料、外来診療料、オンライン診療料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ニコチン依存症管理料2 800点
遠隔連携診療料 500点
(3月に1回)
指定難病又はてんかんの疑いのある患者に関して、他の医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行なった場合 事前に診療情報提供書(Ⅰ)の算定不可
【共通算定制限】
・算定経過月数が定められた管理料は、初回算定より3月は必ず対面診療を行い、対面診療の間隔は3月以内とする。
※慢性頭痛患者については、対面診療を初めて行った月から3月以降経過(初診を行った月は含まない)
・再診料(電話再診を除く)等に対する算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数が1割以下

生活習慣病の診療報酬シミュレーション

管理料はオンライン診療料と併せて、月1回に限り算定を行う。

診療所の場合

・オンライン診療料 71点
・生活習慣病管理料(情報通信機器を用いた場合)100点

  • 4月

    初診
    対面診療
  • 5月

    再診
    管理料算定
    対面診療
  • 6月

    再診
    管理料算定
    対面診療
  • 7月

    再診
    管理料算定
    対面診療
  • 8月

    オンライン診療管理料算定
  • 9月

    オンライン診療管理料算定
  • 10月

    再診管理料算定対面診療
  • 11月

    オンライン診療管理料算定
  • 12月

    オンライン診療管理料算定
  • 1月

    再診
    管理料算定
    対面診療
  • 2月

    オンライン診療管理料算定
  • 3月

    オンライン診療管理料算定

オンライン診療料、オンライン医学管理料

  • 診療所での算定例

    ・高血圧症の患者(特定疾患療養管理料初回算定から3月以上経過)
    ・療養計画書の策定

  • 対面診療:4月~7月

    レセプト請求

    7月:再診料(73点)+外来管理加算(52点)+特定疾患療養管理料(225点)

  • オンライン診療:8月

    レセプト請求

    8月:オンライン診療料(71点)+特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)100点

  • オンライン診療:9月

    レセプト請求

    9月:オンライン診療料(71点)+特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)100点

  • 対面診療:10月

    レセプト請求

    10月:再診料(73点)+外来管理加算(52点)+特定疾患療養管理料(225点)

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