2020.06.19
情報通信技術を使った医療が注目される中、医療関係者は最新の情勢に常に対応しなければなりません。
ここでは、オンライン服薬指導で外せないキーワード「0410対応」について解説します。
もともと、2020年9月に「オンライン服薬指導」が解禁される予定でした。
しかし、2020年初頭からの新型コロナウイルス流行拡大を受けて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定されたのです。
そこで、情報通信機器や電話などを用いた服薬指導が、臨時的に認められる運びとなりました。
そして2020年4月10日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が発出され、その内容の1つとしてオンラインでの服薬指導について記載されています。
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」においては、オンライン服薬指導について以下のように示されています。
・すべての薬局と薬剤師が0410対応の対象
・オンライン診療を受けていない患者の場合も、希望すればオンライン服薬指導を利用できる
・ビデオ通話のような映像媒体は必須ではなく、電話でも良い
・服薬指導計画の作成は要件外
・薬剤の配送、生じうる不利益、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分に説明し、説明を行ったことについて記録が必要
・処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載するなどの対応が必要
・注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、受診時の医師による指導状況や患者の理解に応じて薬剤師が「電話等による服薬指導」を適切に行えると判断した場合に限る
・0410対応下における、ファックス等によって受けた処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料および薬剤料を算定可能
・要件を満たせば、患者に薬剤を渡して電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合も、薬剤服用歴管理指導料等を算定可能
・「服薬指導で使用する機器」「処方箋の受付方法」など、事前に薬局内での掲示やホームページでの掲載を行って周知しなければならない
その他、詳しい内容については以下を参照してください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf
0410対応は臨時的な措置ではありますが、患者さんにとってメリットのある方法は積極的に取り入れたいところです。
この措置がいつまで続くのか、今後なんらかの変更があるかについては未知数ですが、常に最新の情報をつかんで迅速に対応することが望まれます。