薬剤服用歴管理指導料 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
43点(月1回まで)
【対象患者】
(1)オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者、
(2)原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」を算定した患者
参考:薬剤服用歴管理指導料
1 原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合41点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合53点【主な算定要件】
・ 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・ 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
・ オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
・ 手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること
※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤について、オンライン診療による処方箋により調剤することなどが要件として求められる。
【施設基準】
(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局において、 1月当たりの次の①、②の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導(※)の割合が1割以下であること。
① 薬剤服用歴管理指導料
② 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)
※ 薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料
57点(月1回まで)
【対象患者】
(1)在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者、
(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者
【主な算定要件】
・ 保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。
・ 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・ 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
・ オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
・ 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと
※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤であることなどが要件として求められる
【施設基準】
(1) 薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること
オンライン服薬指導を活用した在宅患者への薬学管理(イメージ)
▼月2回の訪問(※)のうち1回をオンライン服薬指導で対応した場合は
「在宅患者オンライン服薬指導料」の算出が可能。
※在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定